お知らせ
小児科医が舌小帯短縮症の手術を独自の「ハサミでチョンと切りっぱなし:舌小帯切開」を保険診療の「舌小帯形成術」で不正請求したKndle本に書かれた証拠です!
保険診療の「舌小帯形成術」が出来ないのであれば「ハサミでチョンと切りっぱなし」は自費診療で請求すればいいのに。
耳鼻咽喉科の「舌癒着症」は自費診療です。
「診療報酬点数表に舌小帯切開術や上唇小帯切開術の項目は無い。
これは切開を処置と考えていた昔の名残かと思われる。
現在保険診療上存在するのは「 K 419 頬、口唇、舌小帯形成術 560点」と「 K 418-2 舌繋瘢痕性短縮矯正術 2650点」のみである( 1点は 10円)。
従って単なる切開であっても「頬、口唇、舌小帯形成術」で請求するほかない。年長児や成人で全身麻酔下に縫合を伴う形成術を行った場合は「舌繋瘢痕性短縮矯正術 2650点」で請求している。
手術に伴うリスクを考慮すると報酬は安すぎで、舌小帯切開が普及しない要因の一つになっていると思われる。
本来、形成術とは縫合を伴う手術と考えられるが、それでは舌小帯形成術と舌繋瘢痕性短縮矯正術の違いは何かが判然としない。
著者は実情に合わせて「頬、頬、口唇、舌小帯切開術」と「頬、口唇、舌小帯形成術」の 2項目で表記すべきと思っている。
舌小帯切開と上唇小帯切開は診療報酬上、「頬、口唇、舌小帯形成術 560点」にまとめて記載されているが、同時に切開した場合は 2か所で算定できることが診療報酬の疑義解釈に明記されている。
アメリカでは保険会社によっては舌小帯と上唇小帯の同時切開を認めない場合があり、その場合は先に舌小帯を切開し、 1週間後に上唇小帯を切開しているようである。」
—『舌小帯短縮症 (医療)』著
これは切開を処置と考えていた昔の名残かと思われる。(当時の厚生省が歯科の口腔外科の舌小帯形成術を保険導入したのを知らないらしい。)
従って単なる切開であっても「頬、口唇、舌小帯形成術」で請求するほかない。年長児や成人で全身麻酔下に縫合を伴う形成術を行った場合は「舌繋瘢痕性短縮矯正術 2650点」で請求している。(単なる切開は処置なので保険点数は無い。年長児や成人で全身麻酔下に縫合を伴う形成術も「舌小帯形成術」である。舌繋瘢痕性短縮矯正術で保険請求するのは不正請求である。)
本来、形成術とは縫合を伴う手術と考えられるが、それでは舌小帯形成術と舌繋瘢痕性短縮矯正術の違いは何かが判然としない。(2つの違いは、舌小帯形成術の病名は舌小帯異常、舌繋瘢痕性短縮矯正術の病名は舌癒着症で、舌と口蓋の間に癒着(癒合)した瘢痕組織が存在する状態です。この瘢痕組織は通常、出生時の外科的処置、けいれん、火傷、口蓋裂修復手術、または他の口腔手術による合併症として形成されます。)
著者は実情に合わせて「頬、頬、口唇、舌小帯切開術」と「頬、口唇、舌小帯形成術」の 2項目で表記すべきと思っている。(これは厚生労働省が決めることで、小児科医が勝手に決めることではなく、そもそも「切開」は「処置」なので保険点数は無い)
つまり、この小児科医は舌小帯短縮症が昔産婆が赤ちゃんに行っていた「短い舌小帯をハサミでチョンと切りっぱなしの「舌小帯切開」で治っていると勘違いしていた。
1980年に傷口を縫合しなかったために癒着と瘢痕拘縮を起こしたため「舌小帯切開」は禁止されたはず。
厚生労働省が保険診療に導入した「舌小帯形成術」でなく、あくまでも持論のハサミでチョンと切りっぱなしの「舌小帯切開」を認めさせようと東京の総合病院の353名の赤ちゃんと神奈川の総合病院の赤ちゃん160名に「舌小帯切開」を行い、術後全員傷口が癒着して瘢痕拘縮起こしている。
あとは3歳になったら言語聴覚士に相談してくださいで打ち切り。
この小児科医によって、「舌小帯短縮症」を「舌癒着症」にしてしまった赤ちゃんを小児科学会はどうするんでしょう?
現在も東京の医科大学付属病院で継続中です。